【障害児】ホームヘルパーの申請|簡単な手続き方法を解説します
ホームヘルパーさんに来てほしいけど、申請方法がわからない
障害があるとはいえ、まだ小さい子どもだし対象外だよね?
仮に対象だったとしても、何をしてもらえるの?
ホームヘルパーに来てもらうためには受給者証が必要です。役所で判定して交付されます。
こどもの年齢に関わらず、人手がほしいひとは一度申請してみることをオススメします。
とはいえ、どのように役所に申請すればよいか分からない人も多いですよね。
この記事では
- ホームヘルパーサービスの概要
- ホームヘルパーの申請手順
について解説します。
ホームヘルパーを申請する際、最初に相談支援事業所に連絡すると手続きがスムーズです。
この記事を読めば、ホームヘルパーの申請は思っていたほど手間がかからないことがわかります。
ぜひ参考にしてみてくださいね
ホームヘルパーのサービスの概要
ホームヘルパーの概要について、以下の5点をまとめました。
- サービスの正式名称は『居宅介護』
- サービスの対象者
- サービスの内容
- 利用できる日・時間
- 利用料金
サービスの正式名称は『居宅介護』
市町村の福祉ガイドブックなどで調べると、自宅にヘルパーさんが来るサービスは「居宅介護」という名称です。
訪問介護とは違うの?
訪問介護は介護保険のサービスです。
サービス内容はほぼ同じですが、障害福祉サービスでは「居宅介護」といいます。
サービスの対象者
- 身体障害児(者)
- 知的障害児(者)
- 精神障害児(者)
- 難病患者 など
障害や病気などが理由で、日常生活を送るために支援が必要な人が対象です。
「障害支援区分」でどのくらい支援が必要か公平に判断します。
障害支援区分とは、必要な支援の度合いを6段階に分けたものです。
区分6の方がより支援の度合が高くなります。
障害児には障害支援区分はありませんが、障害支援区分に相当する支援の度合いで判定されます。
障害支援区分の判定は以下のとおりです。
- 聞き取り調査
- 市町村の職員による調査。
本人の日常生活の様子、どのくらい自分で身の回りのことが出来るか等を質問される。 - 一次判定
- コンピューターによる判定
- 二次判定
- 審査会で支給可否、支給時間などを判定
サービスの内容
一般的なサービスの内容は、主に3種類です。
身体介護…食事・入浴・排せつなどの介護
家事援助…調理・洗濯・買い物などの家事
その他…生活に関する相談やアドバイスなど
障害児の場合、家事は保護者が行うため、家事援助は対象外になるケースがほとんど。
家庭の状況(保護者の養育状況)によっても異なるので、対象となるサービスは市町村の判定次第です。
利用できる日・時間
利用できる曜日や時間帯に制限はありません。日時についてはヘルパー事業所と相談して決めます。
支給決定した時間数以内で利用が可能です。
我が家は月20時間支給されたので、1回2時間・週に2日間来てもらいました
毎週固定で火曜日と金曜日に来てもらっていますが、月によっては8日間だったり9日間だったりします。
時間数が余ってる月は、追加で別の曜日に来てもらったこともあります。
※事業所側が対応できる場合に限る。
時間が足りなかった場合は?
あとから時間数の変更は可能です。
我が家も半年ほど利用したのち、週1日分(月10時間分)増やしてもらいました。
追加申請でも、かんたんな聞き取り調査があります。
初回と同じように審査され、新しい受給者証が届きました。
利用料金
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 課税世帯(上記以外) | 37,200円 |
一般的な所得だと1カ月4,600円で利用可能です。
民間の家事育児代行サービスは1回2時間で5000円くらいかかるので、とても助かります。
ホームヘルパーの申請手順
ホームヘルパーに来てもらうには受給者証が必要です。
ここでは受給者証を取得するために、以下の3点について説明します。
- 受給者証について
- はじめに相談支援事業所に連絡をする
- 役所に申請手続きをする
ホームヘルパーに来てもらうためには受給者証が必要
児童発達支援事業所を利用している方は、受給者証を持っていると思いますが、それとは別の受給者証が発行されます。
- 児童発達支援事業書…通所受給者証
- 居宅介護、ショートステイ…障害福祉サービス受給者証
申請する際の連絡先は2カ所です。
相談支援事業所に連絡する。
まずは相談支援事業所に連絡します。
相談支援事業所を頼らなくても手続きは可能ですが、頼ったほうが自分の負担を減らせます。
- 申請方法の案内
- 障害児支援利用計画案の作成
- ヘルパー事業所の紹介 ※詳細は後述
障害児支援利用計画案を依頼しない場合は、自分でセルフプランを書きます。
相談支援事業所は、その他サービスについても随時相談に乗ってくれるため、障害児育児において心強い存在です。
相談支援事業所の探し方は?
以下に連絡してみるとよいです。
- 担当の保健師
- 市町村の障害福祉課
- 病院の医療相談員
自分で探す場合は、WAMNET(ワムネット)の障害福祉サービス等情報検索がわかりやすいです。
役所で申請手続きをする
役所の窓口に直接行っても良いですが、事前に電話連絡した方が安心です。
突然訪問すると、担当者が不在で二度手間になる場合があります。
我が家の場合は、以下の流れで手続きをしました。
- 電話で申請に必要な持ち物を確認&聞き取り調査の日時を決定
- 役所にて聞き取り調査と申請手続き
役所では聞き取り調査も含めて30分程度で手続きが終わりました。
担当者が自宅に来てくれるケースもあるようなので、その点も含めて電話で確認するとよいです。
ホームヘルパー事業所を探す方法
ホームヘルパー事業所を探す方法はおもに2つです。
- 相談支援事業所に依頼する
- 自分でさがす
相談支援事業所に依頼する
一番楽でスムーズな方法です。
我が家も相談支援事業所から紹介してもらいました。
選んでくれたポイントは
- 希望の曜日と時間に対応可能
- 子育て経験のある女性スタッフを派遣出来る。
- 柔軟に臨機応変に対応可能。
幼い女の子2人と母親しかいない時間帯に来てもらうため、女性スタッフのほうが安心だろうと配慮してくれました。
また、次女(当時1歳)がいることを考慮し、ガチガチにルール通り(決まったケア以外は一切やらない)の事業所ではなく、柔軟に対応出来るところを選定。
自分で探すとなると、ここまで調べることは難しいため、紹介してもらえて良かったです。
相談支援員さんに、自分の希望(助けてほしいポイント)をしっかり伝えることが大切です
自分で探す
相談支援事業所に依頼するほうがスムーズですが、もちろん自分で探しても良いです。
ママ友からの口コミや、病院などから情報を得る方法もあります。
また、WAMNET(ワムネット)の障害福祉サービス等情報検索を活用すると、事業所の詳細情報が確認できるのでオススメです。
【まとめ】ヘルパーを利用したい時は、相談支援事業所に連絡するとスムーズ
ヘルパーさんに来てもらいたいと思ったら、はじめに相談支援事業所に連絡をしましょう。
役所での申請手続き自体は自分で行いますが、わからない点についてサポートしてもらえます。
我が家は受給者証を申請している間にヘルパーさんを決めることができ、受給者証が届いてすぐに利用を開始できました。
相談支援事業所の担当が決まれば、居宅介護サービス以外の相談もできます。今後のためにもつながっておくと安心ですよ。
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